わかわし剣道スポーツ少年団(公式)

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わかわし剣道スポーツ少年団(公式) (わかわしけんどうすぽーつしょうねんだん)

[公共機関・団体 > 剣道クラブ]
 TEL;お問い合わせ 
  ※代 表 請舛 090-4343-4172
副代表 赤嶺 090-9788-2890 
 ADD;沖縄県那覇市寄宮3-1-1  真和志小学校体育館
わかわし剣道スポーツ少年団規約
第1章  総 則
(名称)
第1条 本団は、わかわし剣道スポーツ少年団(以下本団)と称す。

(事務所)
第2条 本団の事務所は代表宅におく。

(目的)
第3条 本団は日本スポーツ少年団の目的に従い、日本スポーツ少年団団員要
綱約束の実践と、スポーツをとおしての青少年の心身の健全な育成に資
することを目的とする。
また、沖縄県剣道連盟・那覇市剣道連盟・那覇市スポーツ少年団に加盟す
る剣道(特に幼少年剣道)育成普及を目的とする。

(活動)
第4条 本団は、前条の目的を達成するために主たる道場を那覇市立真和志小
学校体育館とし、次の活動を行う。

① 各種スポーツ活動        ② 野外生活訓練活動
③ レクレーション活動       ④ 文化学習活動
⑤ 社会参加奉仕活動        ⑥ 他団との交流活動
⑦ その他目的達成に必要な活動

第2章  団 員
(構成)
第5条 本団は、次の会員をもって構成する。
 (2)剣道の指導を受ける者(以下「団員」という)。
 (3)団員の指導をする者(以下「指導員」という)。
 (4)その他、本団の目的を理解し協力する者で代表が許可した者。



(登録の方法)
第6条 本団への加入は、日本スポーツ少年団の所定の加入登録用紙により行
う。
(2)前項の登録にあたっては、別に定める会費の中より納入するものとす 
る。

(有効期間)
第7条 加入登録有効期限は、加入の申込みを認められた日からその年度末日
までとし、毎年これを更新する。更新の方法は前条に定めるところによる。

(団の登録)
第8条 本団は、第6条に定めるところにより加入登録を行った団員をまとめ、
団として、那覇市スポーツ少年団に所定の登録料を添え、登録を行うもの
とする。又、団登録に明記された団員、指導員は(財)スポーツ安全協会
の保険に加入するものとする。


第3章  役 員
(役員)
第9条 本団に次の役員を置く。
    代表1名、副代表1名、相談役1名、必要に応じて顧問を置く。

(任務)
第10条 前条の役員は父母の会の互選により選出する。
(2)代表は本団を代表するとともに、本団を指導し団務を総括する。
(3)副代表は代表を補佐し、代表が職務を遂行できないときは職務を代行
する。
(4)相談役は、団務および父母の会の相談事に応じて助言し、各会議等に
出席して意見を述べることができる。
(5)顧問は、代表の諮問に応じて助言し、また代表の求めに応じて各会議
等に出席して意見を述べることができる。

(任期)
第11条 本団役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
(2)本団の役員に欠員が生じたときは、それを補充する。
但し、その任期は前任の残任期間とする。


第4章  父母の会
(父母の会)
第12条 本団に父母の会を置く・父母の会の会則については別に定める。

(会計)
第13条 本団の運営資金は団員の納める会費、寄付金、その他の収入をもって
支弁する。
金銭管理は父母の会の役員にゆだねる。

(会費の納入)
第14条 団員は団運営資金として月会費を納入する。
 (2)月会費、年会費については、父母の会総会おいて毎年決定する。

(会計年度)
第15条 本団の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終了
する。

(安全・健康管理)
第16条 本団は、団員の父母との連絡を密にして、団員の健康と安全には最大限留
意し、特に実技指導中もしくは団体行動中の事故防止には万全を期するもの
とする。
(2)稽古または団体行動に参加する団員に身体の変調等異常が認められる時は、そ
の団員の父母は実技指導者に事前にその内容を報告しなければならない。
(3)団体行動のため平素使用している道場外に出る場合は、その人員等に応じ、父
母の会役員1名以上が随伴し団員の安全・健康管理に当たるものとする。

(規約の改正及び解散)
第17条 本団規約の改正及び本団の解散は父母の会総会で出席者の3分の2以上の
同意を得なければならない。


付 則
(1)本規約は、総会決定後施行する。
(2)本規約は、平成9年4月7日から施行する。
(3)本規約は、平成22年度を期中清算し、平成23年1月1日より改正施行する。




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