4、指定通所介護の内容
事業者は介護保険給付の対象サービスとして、事業所において契約者に対して、日常生活上必要な世話及び機能訓練を提供します。
① 食事及びトイレの介助(必要に応じて)。
② 日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練。
③ 事業所における入浴。
④ 健康管理.ご家族及びケアマネージャーへの報告
⑤ 指定通所介護の利用定員は44名とします。
7、 介護保険の給付対象とならないサービス
① 食事代(昼食)470円ご負担いただきます。
② レクリエーション活動・趣味活動をご希望により参加していただくことができます。(材料代は実費をいただきます。)
② ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧していただけますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。(1枚につき10円)
③ 日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。 おむつ代;実費
8、 利用者の負担金及び支払方法
① 事業者が提供するサービスが介護保険の適用を受けた場合、利用者は利用料の1割をお支払いいただきます。
② 事業者は1ヶ月分の利用料金を記入した請求書を月末に配布いたします。
③ お支払は下記のいずれかの方法を選択していただき、契約時に利用者、もしくはご家族の方と文書で交換いたします。
○ 利用日に窓口でお支払
○ 月末締め翌月10日に金融機関で自動引き落とし
○ 月末締め翌月10日までに金融機関でお振込み
9、 利用の中止
利用予定日の前に、ご契約者の都合により通所介護・予防通所介護・日常生活支援総合事業サービスの中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することが出来ます。この場合にはサービス実施の前日までに事業者に申し出ていただきます。